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工事現場の墜落防止措置を講じず 上越市のシマヅ防水など種類送検

2020年03月20日 09:58更新

上越労働基準監督署は19日、上越市のシマヅ防水株式会社と同社の取締役で糸魚川営業所長などを、労働安全衛生法違反の疑いで新潟地方検察庁高田支部に書類送検した。

書類送検されたのは、糸魚川市の創和ジャステック建設株式会社と同社の現場代理人、上越市のシマヅ防水株式会社と同社の取締役で糸魚川営業所長。

去年12月19日、糸魚川市の健康づくりセンター屋内プール増築工事現場で、元請の創和ジャステック・猪又特定共同企業体、一次下請のシマヅ防水が下請の作業員に2階屋上の工事を行わせていたところ、この作業員が4.7m下にある1階屋上に落ち、首にけがを負った。

労働安全衛生法では、高さ2m以上の場所で作業を行う場合、墜落を防ぐための措置を講じる必要がある。しかし、工事現場では墜落防止措置が講じられていなかった疑いがある。また、シマヅ防水が、けがをした作業員を直接指揮していた疑いがあり、安全措置義務はシマヅ防水にあったとして送検された。

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